【台風時】外来診療休診基準につきまして

■午前の外来診療について
 午前7時までに暴風警報発令(発令中)または公共交通機関の運休決定された場合は、
 午前の診療から休診とする。

■午後の外来診療について
 午後12時までに暴風警報発令(発令中)または公共交通機関の運休決定の場合は、
 午後の診療を休診とする。

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