■午前の外来診療について
午前7時までに暴風警報発令(発令中)または公共交通機関の運休決定された場合は、
午前の診療から休診とする。
■午後の外来診療について
午後12時までに暴風警報発令(発令中)または公共交通機関の運休決定の場合は、
午後の診療を休診とする。
■午前の外来診療について
午前7時までに暴風警報発令(発令中)または公共交通機関の運休決定された場合は、
午前の診療から休診とする。
■午後の外来診療について
午後12時までに暴風警報発令(発令中)または公共交通機関の運休決定の場合は、
午後の診療を休診とする。